61 名前:名無しさん@涙目です。(空)[] 投稿日:2011/11/02(水) 23:07:01.22 id:u8ih4o9J0
Q.馬は道交法ではどういう扱いなの?
A.馬はいわゆる「軽車両」扱いとなります。

Q.つまりどういうことだってば?
A.乗っているときは車道を走り、歩道を通行するときは降りないとダメ。

Q.速度制限は?
A.「軽車両」に速度規制はないので、5キロでも70キロでもOK

Q.制限40キロの国道で70キロで走ってもおk?
A.「他者を妨げななければ」OK。結構曖昧。

Q.「馬通勤」で交通費は出ますか?
A.たぶん出ないです。

Q.でもエサ代とかバカにならないんだけど…
A.会社と交渉してみてください。ちなみにアメリカのニューヨークでは
 実際に馬を通勤手段として認められるか裁判が本当にありました。
 結果は馬通勤と交通費の支給を認めることとなりました。


203 名前:名無しさん@涙目です。(空)[sage] 投稿日:2011/11/02(水) 23:45:08.46 ID:4dKGcvm40
軽車両とは「原動機を持たない車両」のこと。原動機とは「自然界に存在する
エネルギーを力学的エネルギーに変換する装置」のこと。エサを自然界に存在する
エネルギー、内蔵骨格筋肉構造を装置と考えるならば馬や牛は立派な原動機である。
動物を「軽車両」とするには定義があいまい。解釈によっては動物は原動機に含まれる。
したがって、馬などの動物で道路を走るにはライトやウィンカー、ブレーキを搭載し
車検に出したり、税金を納める必要がある。もちろん運転免許も必須。
さらに解釈を広げると、どこからが乗り物かも定義がされてない。
例えば、馬や牛は乗り物とも言えるが、犬猫となると微妙である。
ましてネズミなどの小型哺乳類は軽車両と言えるのか。では仮に
人を乗せて飛ぶ鳥類がいるとすれば、道交法の適用外になることすらありうる。